大判例

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名古屋高等裁判所 昭和25年(う)1691号・昭25年(う)1692号 判決

然れども、原判示第二事実についての法律の適用を見るに、右犯罪行為は、昭和二十四年二月一日以後のものであるのに、原判決は、罰金等臨時措置法第二条第三条を適用していない違法がある。而して右違法は、量刑に影響すること明らかであるから、この点についても、原判決は、破棄を免れない。

更に原審の訴訟手続を見るに、原審は、その第三回公判期日に弁護人から弁第一乃至第十五号の書証が提出され、その証拠調が為されたにも拘らず、その書証の領置を為していない。原審は、弁護人に右書証の単純な写を提出させているが、刑事訴訟法第三百十条によれば、写の提出を容認していない。写は、事後審において、果して原本と全く同一内容のものかどうか信用することができないので、証拠の検討に不便である。原審としては、右書証を領置し、控訴審に送付すべきであつた。これが正当な訴訟手続である。

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